今回は、農地のことについて書きますね。
いわゆる農地の土地を農地以外にしたり(農地転用)、
売ったり(権利の移転)貸したり(権利の設定)する場合、
下記の許可や届出が必要です。
・農地を農地のまま、売ったり(権利の移転)貸したり(権利の設定)する場合。
・買主や借主が農業資格を持っているかどうかが許可のポイントになります。
・市街化区域・市街化調整区域共に、農業委員会の許可が必要です。
・売ったり貸したりせず、土地を所有したまま自分で農地転用する場合。
・転用する理由が許可のポイントとなります。
・市街化区域内:農業委員会への届出(約1週間で受理)
・市街化調整区域内:県知事の許可が必要です。(立地基準・一般基準)
農地法第5条
・農地を買ったり(権利の移転)借りたり(権利の設定)した人が転用する場合。
・転用する理由が許可のポイントとなります。
・市街化区域内:農業委員会への届出(約1週間で受理)
・市街化調整区域内:県知事の許可が必要です。(立地基準・一般基準)
・農地を造成して、駐車場や宅地等にする場合は雨水の対策が必要です。
・小牧市等で500㎡以上の土地造成は、特定都市河川浸水被害対策法の許可が必要です。
・土地を造成して建物を建築する場合、開発許可が必要な場合があります。
・開発許可が必要な場合は、開発許可が下りてから農地転用となります。
・農地転用をする場合、農業用水の解除申請が必要な場合があります。
・用水により異なりますが、解除に費用が必要です。
・農業振興地域内の農用地の場合は、農地転用の許可基準が更に厳しくなります。
・上記以外にも、農地により様々なことがありますので、お気軽にご相談下さい。
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